派遣


一般的にビジネスの世界で、約50%の手数料を毎回支払うというのは異常であり、派遣制度は非常に高額な手数料を支払わされるうえに、労働契約期間中は辞めることすらも容易でなく、事実上は短期間での労働者使い捨て制度である。
一部悪質な業者が未だに存在する。
中には、派遣スタッフの雇用保険すら加入しない悪質業者もあり、悪質な違反を繰り返す派遣業者には、営業停止も視野に入れた厳格な取締りが求められる。
この取扱いは、派遣労働者にとっては保険料を負担しないことによる手取り収入の増加、派遣元である派遣事業者にとっては保険料負担軽減および社会保険関係事務の軽減、派遣先企業にとっては派遣単価の圧縮、というメリットが存在したため、雇用関係が実質3ヶ月を超えても、健康保険制度への加入をさせない脱法状態が長く続いていた。
特に労働者派遣事業を専業にしている者には、意図的に社会保険制度未加入を行うものも存在した[1]。
よって、労働者派遣事業を行おうとする事業者は、事業目的を、人材派遣業ではなく、労働者派遣事業と定める必要があるのが原則ではあるが、実際には労働局によっては「人材派遣業」「○○の派遣業務」でも「労働者派遣事業を行うことがわかる」と言うことで受理、許可をされている。
労働者派遣法第26条では「派遣労働者を特定することを目的とする行為」は制限されており、「見学」「面談」「業務確認」などの様々な呼称で、実際に派遣企業が派遣先に派遣社員を紹介する行為が横行している。
ただし、紹介予定派遣の場合のみ、事前面接を認めている。
人材派遣という言葉の意味が明確ではないことの行政上の実例として、商業登記先例が挙げられる。
このため、登記実務上は、「労働者派遣事業」等、労働者派遣法に則した表現を用いている。
家庭教師の派遣や、介護ヘルパーの派遣は、労働者派遣ではなく、民法上の請負であるが、実体として事業所から労働現場に出向く形態であり、一般に派遣という言葉が使用される例もまれではない。
ただし、彼らが完全に自らの判断に基づいて完全に仕事を請け負っているわけではなく、実質的には事業所のある程度の指揮命令系統が存在しているのが普通であり、いわゆる労働者派遣事業法に基づく人材派遣ではない、とは必ずしも言い切れない。
多くの場合労働者派遣を意味する「人材派遣」であるが、この用語は、大手の労働者派遣事業者が用いている。
例として、スタッフサービスやテンプスタッフがある。
また、業界団体である社団法人はその名に「人材派遣」の語を用いている。
一般的に派遣労働者はパート・アルバイトより時給が高額である。
これはある程度即戦力という意味もあるが、3ヶ月毎の更新や労働契約期間中は退職が難しいなど、労働条件がパート・アルバイトより厳しいためその分高額になる。
派遣元からは、即戦力だからパート・アルバイトより多く時給を払っているという誤解が多く、労働条件がパート・アルバイトより厳しいことと、必要な時だけ派遣労働者を募集し、必要がなくなれば解除できるため高額になるという理解が派遣元からあまり得られてないのが現状である。
派遣では、派遣先から貰う給料の内、50%近くを派遣会社が取る場合がほとんど、(例として時給千円の場合、派遣会社は時給2千円を受け取り、派遣労働者に時給千円を賃金として支払う)派遣会社の取り分についても、格差を見直す視点から、各種保険の適用強制も含め、規制を求める声が多い。

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